認知症とは??
こんにちは。3回目の更新となります。
気づけばもう11月となり、模擬裁判まであと1ヶ月となったので更新頻度を高めていこうと思います(^^)
今回は、本模擬裁判においても主な争点となる認知症について紹介していきたいと思います。
認知症自体については、昨今度々メディアなどで取り上げられるためご存知の方が多いかもしれません。簡単に説明するとするならば、認知症とは様々な原因によって脳の細胞が死んだり、働きが悪くなってしまったことによって多くの障害が生じ、日常生活において支障が出ている状態のことを言います。人によっても症状は様々ですが、具体的には、記憶障害•徘徊•幻覚錯覚がみなさんのイメージしやすいものではないかと思います。
日本における認知症患者の数は、厚生労働省の発表によると2012年時点で約462万人とされ、これは65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されています。また、その人口は今後増加してゆくとされており、2025年には患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人の割合になると見込まれています。
この数字を見てお分かりの通り、認知症は他人事ではないのです。自分がもし罹患しないとしても、家族を含めた近親者レベルで考えると、みなさんの身近な人が罹患する可能性はとても高いと言えます。
法的な問題としては、認知症を患った人は、①意思決定・意思表示が困難となるため自分の財 産を使え(管理でき)なくなり、②意図しない行 動で第三者に損害を被らせたり、③人格変化が生 じることで犯罪を行ったり、④資格を失ったりします。また、認知症患者に意思表示をする能力がない場合には、契約などの法律行為は無効となります。そして、模擬裁判においてはこの意思能力に欠如のある人間の起こした事故の責任は誰が負うのか、が争点となっています。
長々となりましたが、本模擬裁判では認知症という身近なテーマをおいて全ての方に家族の在り方を今一度考えて頂きたいと思っています。この機会に是非認知症への理解を深めて頂けると幸いです。