民事訴訟ってどんなもの??
刑事裁判の取り扱いが犯罪を扱うのに対し、民事裁判は騒音問題、金銭トラブル、離婚問題、遺産相続など当人同士では解決できない問題を取り扱う裁判です。
当人同士、というのには個人だけでなく企業や行政機関も含まれます。最近だと、原発事故の被災者が、国と東電を相手取っている民事訴訟などに代表されます。
簡単に概要を説明します。
以下、具体的な裁判の流れです。
(1)訴状提出
→訴える人が、訴えを記した訴状を裁判所提出 ※
※原告:訴えた人 被告:訴えられた人
(2)訴状審査
→裁判所は訴状を審査し、口頭弁論を行う ※
※口頭弁論:法廷で原告、被告の言い分を聞くこと
(3)証人尋問
→証人に事件現場のことを詳しく説明してもらい、証拠をもらうこと。そうした証人尋問に加え、証拠調べなどの段階も経て、最終的に判決へ。
という順番になります。
民事裁判は刑事裁判のように検察官は登場しません。訴えた人が原告となり、訴えられた人が被告となるからです。ただし、原告・被告にはそれぞれ原告代理人・被告代理人という形で弁護士がつくケースが一般的です。法廷で争う以上、どうしても法律の専門的な知識が必要になるので、原告・被告ともに弁護士を雇うことが多いからです。珍しいケースとして原告も被告も代理人の弁護士をつけない、ということも起こりえます。
民事訴訟は原告・被告それぞれの選択次第、というわけですね。